改正建築物省エネ法のお知らせ

2020.12.19

社長の小池です。

 

令和3年4月に改正建築物省エネ法が施工されます。

 

20201219100750-1

 

施工される前に、概要のご案内をしたいと思います。

 

改正の背景ですが、

昨今は地球の温暖化や異常気象への対策として、

世界的規模で省エネルギー化が求められている現状があります。

 

先日、菅総理が「温暖化ガス 2050年実質ゼロ」を目指すとの報道と共に、

新車販売の2030年代半ば以降はガソリン車の販売が中止の指針が示されました。

20201219100812

住宅においても環境に配慮した省エネルギー化が求められ、

今回の法改正で、令和3年4月1日以降に建築士に設計を委託した物件については、省エネルギーに関する説明が建築士に義務付けられました。

 

具体的には、

①省エネ基準に適合しているかどうか

基準に適合してない場合は、

②省エネ性能確保のために必要となる変更内容

の説明が建築士に必要となります。

 

 

各項目をもう少し詳しく説明します

 

①省エネ基準に適合しているかどうか

住宅の省エネ基準には、2つの基準があり、それらをクリアすることが求められます。

 

*外皮基準(屋根や外壁などの断熱性能に関する基準)

*1次エネルギー消費量基準(住宅内で消費されるエネルギー量に関する基準)

 

*外皮基準をクリアするには?

外皮基準は、住宅の断熱性能やサッシなどの開口部の性能を上げることで、

高気密・高断熱住宅が建築可能となり、冷房や暖房の効率が上がり、夏涼しく冬暖かい住宅になります。

 

*1次エネルギー消費量基準をクリアするには?

1次エネルギー消費量ですが、エネルギー効率の良い設備や太陽光などの創エネ設備を付けることで、

エネルギー消費量を抑えることができます。

 

これらの性能を上げることで、部屋の温度差のない快適な住空間が作りだすと共に、

光熱費の削減も可能となります。

 

②省エネ性能確保のために必要となる変更内容

省エネ基準の適否は、設計の委託を受けた建築士が建築主(施主)に説明をしますが、

適合してない場合は省エネ性能確保のための措置を説明する必要があります。

 

必ずしも省エネ基準を満たしてなければ住宅を建築でないことはありませんが、

建築主(施主)は建てようとする住宅について省エネ基準に適合するよう努力義務が課せられています。

 

今回の法改正で、国土交通省は、

「建築士からの説明を聞いて、建築主(施主)が省エネ基準に適合するように検討してほしいという立場」

を明確にしました。

業界としても、住宅性能の省エネ問題は「待ったなし」の時代になりました。

 

 

ハウス・ラボの改正建築物省エネ法に対する対応のついて

 

当社では、これら法改正の基準は既にクリアしています。

更に、もっと厳しい基準

「長期優良住宅 + ZEH」

を標準仕様としています。

 

①省エネ基準に適合しているかどうか

の点について当社の基準から説明すると、

富山県の山間部を除く一般的な地域「5地域」の外皮基準は0.87w/(m2/k)ですが、

30%以上削減した0.60w/(m2/k)以下を標準にしています。

 

更に、太陽光を搭載して創エネ(発電)することで、

1次エネルギー消費量基準をクリアするどころか、

エネルギー消費量をゼロのにすることが可能となっています。(ゼロエネ住宅)

 

 

 

住宅を建築するにあたり、住宅の性能を明らかにするとう点については、

業界としてはあまり真剣に取り組んでこなかったという現実はありますが、

これからは、省エネ等の性能を明らかにすことは当然ながら、

更にその性能を競う時代が来ているように感じています。

 

当社は、

「長期優良住宅 + ZEH」

を基本に、時代の要求に真摯に取り組んでいきたいと思っています。

 


家づくりについてのご質問はお気軽に!