今年、住宅取得をお考えの方の気になる情報は何?

2022.01.09

社長の小池です。

令和4年も気が付けばもう10日余りが過ぎました。月日が経つのは、本当に早いものです。

 

さて今年、住宅所得をお考えの方は多いかと思います。

当社は、総合住宅情報サイト:スーモ(SUUMO)に土地情報や販売用モデルを掲載しています。

そのスーモに、住まいや・暮らしのニュースやコラムを配信する「スーモジャーナル」というサイトがあり、今日現在(1月9日)、スーモジャーナルの人気記事ランキングを調べました。

 

1位 住宅ローン減税、2022年以降どうなる?これから家を買いう人が知るべきポイント

2位 「この8年が地球温暖化を食い止める正念場」 COP26や海外から見る脱炭素の最新事情

3位 テレワーカーの5割が住宅購入に意欲!在宅勤務による市場の変化を検証

 

 

こうしてみると、住宅ローン減税にたいする興味の高さがわかります。

2022年から、住宅ローン減税の内容が変わりますので、簡単にご説明したいと思います。

 

①住宅ローン減税とは?

住宅ローンを使って住宅を取得する場合、住宅を取得する人の金利負担を軽減する目的で出来た制度で、毎年末の住宅ローンの残高、又は住宅の取得対価のうち、いずれか少ない方の金額をベースに、所得税を控除、さらに所得税から控除しきれない場合は、住民税からも控除一部控除される制度。

 

②2021年までの住宅ローン減税のおさらい

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新築住宅の住宅ローン減税は、控除期間が原則10年で、消費税増税による緩和策として消費税10%の場合は、10年+3年=計13年の特例が適用されていました。

控除率も1%となっていました。

13年経っても、住宅ローンが4000万残っているような高価な住宅であれば、最大控除枠として

4000万x1%x10年=400万 + (11年〜13年)80万  総計480万が所得税から控除される事になります。

取得住宅の価格が低く、所得税の金額が少ない場合は、限度額にはなりませんが住宅ローンの金利負担の補助という意味では、制度はしっかりと機能していました。

 

③2022年から住宅ローン減税はどう変わる?

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ポイント1:控除率が0.7%に引き下げ

ポイント2:控除期間は原則13年

但し、住宅の省エネ性能によって、住宅ローン減税の恩恵が大きく違っている。

・控除期間 (性能が落ちる住宅は10年)

・ローン限度額 (省エネ性能で、借り入れ限度額が違う)

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2021年までの制度と違って、新築住宅という一括りでなく、内容が分散化しました。

 

④優遇住宅とは?

(国の住宅政策の基本:省エネ性能の高い住宅を建築する最優先。省エネを考えない住宅は優遇しない方針)

ⅰ 認定住宅:長期優良住宅や低炭素住宅に認定された高い性能を有する住宅

ⅱ ZEH水準省エネ住宅:ZEH(Net Zero Energy House ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)水準省エネ住宅 → 住宅の断熱性能を上げることに加え、太陽光発電などでエネルギーを創り、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロ以下の住宅

ⅲ  省エネ基準適合住宅は、現行の建築物省エネ法(平成28年)基準が該当。新築住宅全体の8割、新築一戸建の9割がこの水準を満たしているといわれるが、現在は適合義務が課されていないが2025年までには義務化の予定。

したがって、これらの省エネ性の条件を満たさない場合は、「それ以外」の控除額となります。

加えて、税制改正大綱には、2024年以降に建築確認を受ける新築住宅などで、一定の省エネ基準を満たさない場合は、住宅ローン減税の適用対象外になるという記載もあります。

 

⑤優遇税制から見た、これからの住宅の方向性

住宅ローン減税は、新築住宅取得者向けの優遇制度から、消費税増税(10%)後の消費喚起対策、そして今度の改定で「省エネ優良住宅」優遇の3段階目に変貌しました。

私は、国は全ての住宅を「認定住宅」にするのは難しいと理解はしているようですが、優遇に差をつけて「認定住宅」建設を推し進めようとしたのが、今回の住宅ローン減税の改定の本質と理解しています。

当然「認定住宅」はコストがかかる住宅です。

しかし、このような住宅を国の押し付けていると考えるのは、住宅を作る身としては違うと考えています。

エネルギーの高騰・供給の不安定は避けられない状況の中で、一生に一度の買い物である住宅は、20年後30年後50年後を見据え、今できる最大限の省エネ性を追求する事は決して間違いでないと確信しています。

 

ハウスラボでは、今回の住宅ローン減税改定などの事例が起きる前から、創業以来「性能」を追求してきました。

この点については自負があります。

2022年に新築住宅をお考えの方、是非当社の門をたたいて頂きたいと思います。

宜しくお願い申し上げます。

 


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